「庭の木を切るだけなのに、届出が必要って本当ですか?」
ネットで調べると「伐採には届出が必要」という記事と「不要」という記事が混在していて、結局どっちなのかわからない——そういう方が多くいます。
答えを先に言います。大阪市内の一般住宅の庭木は、ほとんどの場合、届出も許可も不要です。
ただし例外が3つあります。その例外に当てはまると、知らずに切って罰則の対象になる可能性があります。この記事では「自分は届出が必要か、不要か」を5秒で判断できるフローチャートと、3つの例外を整理します。
まず結論——「一般的な庭木の伐採に届出は不要」
先生、庭の木を切るのに届出って絶対に必要なんですか?
結論から言います。一般住宅の庭木なら、ほとんどの場合、届出も許可も不要です。 ただし「地域森林計画の対象民有林」「保安林」「自治体の保存樹木指定」の3つに当てはまる場合は別です。
届出・許可が必要かどうかを5秒で判断するフローチャート
あなたの木はどこに生えていますか?
①大阪市内・市街地の自宅の庭
→ 届出・許可は基本的に不要
→ ただし「保存樹木」指定があるか確認(下記参照)
②山林・郊外の広大な土地(500㎡以上の林野)
→ 「地域森林計画の対象民有林」の可能性あり
→ 市区町村の農林担当窓口に確認が必要
③「保安林」と表示されている地域
→ 都道府県知事の許可が必要
④隣家から越境してきた枝
→ 自分では切れないルールがある(下記参照)
大阪市内の一般的な住宅地の庭木は①に該当し、届出不要です。安心して先に進んでください。
ただし3つの例外がある
- 地域森林計画の対象民有林での伐採 → 市町村への届出が必要
- 保安林での伐採 → 都道府県知事の許可が必要
- 自治体の保存樹木・景観重要樹木に指定された木 → 届出または許可が必要
以下でそれぞれを詳しく説明します。
例外①:「地域森林計画の対象民有林」に当てはまる場合
「地域森林計画の対象民有林」って何ですか?自分の土地が当てはまるかどうか、どうやって確認するんですか?
簡単に言うと「国が森林として管理している民間所有の山林」のことです。大阪市内の住宅地はほぼ該当しませんが、郊外の広い土地や山林所有者の方は確認が必要です。
森林法に基づく届出(伐採造林届出書)
地域森林計画の対象民有林内で伐採を行う場合、森林法第10条の8に基づき、市町村長への「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
木が1本でも、この区域内であれば届出が必要になります。提出しなかった場合は100万円以下の罰則の対象になる可能性があります。
大阪で該当するケース
| 土地の種類 | 該当の可能性 |
|---|---|
| 大阪市内の住宅地の庭木 | ほぼ該当しない |
| 大阪市郊外(能勢・豊能・河内長野など)の山林・農地 | 要確認 |
| 複数の木が生えた500㎡以上の林野 | 要確認 |
確認方法と届出窓口
自分の土地が「地域森林計画の対象民有林」かどうかは、**市区町村の農林担当課(または環境・緑政担当課)**に問い合わせるのが最も確実です。地番と住所を伝えれば、担当者が調べてくれます。
届出書類は各市区町村の窓口またはホームページで入手できます。大阪府内の場合は大阪府農林水産部みどり推進室が管轄しています。
例外②:「保安林」に指定されている場合
保安林って何ですか?住宅地にもあるんですか?
保安林は「水源涵養・土砂崩れ防止・防風などのために国が指定した森林」です。大阪市内の一般住宅地にはほぼ存在しませんが、山沿いや郊外の土地では指定されているケースがあります。
保安林とは何か
保安林は森林法に基づいて都道府県知事が指定する特別な森林区域です。水源の保護・土砂の流出防止・防風などを目的に、無秩序な伐採を防ぐために設けられています。
許可申請の必要性
保安林内の立木を伐採する場合、**都道府県知事の許可申請が必要です。**届出では不十分で、正式な許可を受ける必要があります。
無許可で保安林内の木を伐採した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
大阪市内の住宅地では基本的に該当しない
大阪市内の市街化区域内の住宅地に保安林が指定されているケースは稀です。ただし、大阪府南部の山間部(河内長野市・千早赤阪村・能勢町など)や、山沿いの住宅地では保安林区域に近接・隣接しているケースがあります。
土地の登記簿謄本や公図では保安林かどうかは確認できません。確認するには大阪府農林水産部みどり推進室(または各土木事務所の林務担当)に問い合わせるか、大阪府の森林GIS(地図情報システム)で確認してください。
例外③:自治体の条例・景観保護・保存樹木
届出も許可も不要な土地でも、木によっては手続きが必要なことがあるんですか?
あります。自治体が「保存樹木」「景観重要樹木」として個別に指定した木は、伐採に届出・許可が必要です。知らずに切ってしまうと条例違反になることがあります。
大阪市の「保存樹・保存樹林」制度
大阪市では、大阪市緑の条例に基づき、歴史的・文化的・景観的に価値のある樹木を「保存樹」「保存樹林」として指定しています。
| 指定の種類 | 対象 | 伐採時の手続き |
|---|---|---|
| 保存樹 | 幹周り150cm以上の樹木など | 事前届出が必要 |
| 保存樹林 | 一定規模以上の樹林地 | 都市計画の許可が必要な場合あり |
| 景観重要樹木 | 景観計画で指定された樹木 | 届出・場合によっては許可 |
自宅の大木(特に幹周りが大きいもの)を切る前に、大阪市の場合は大阪市建設局みどり推進部に確認することをお勧めします。
確認方法(自治体の環境・緑政窓口)
- 大阪市内:建設局みどり推進部(区役所の環境担当窓口でも相談可)
- 大阪府内各市:各市の環境・緑政・農林担当課
- 確認に必要な情報:住所・地番・木の種類・高さ・幹周りの目安
電話で「保存樹の指定を受けていないか確認したい」と伝えれば、すぐに調べてもらえます。
知らないと違法になるケース——「隣の木を勝手に切る」問題
隣の家の木の枝が自分の敷地に入ってきているんですが、自分で切ってもいいんですか?
2023年の民法改正で、一定の条件を満たせば自分で切ることができるようになりました。ただし手順を踏まないと不法行為になるので注意が必要です。
2023年民法改正で変わった越境枝のルール
2023年4月1日施行の改正民法(第233条)により、越境した枝の取り扱いが変わりました。
改正前:越境した枝は「木の所有者に切ってもらう」しかできなかった
改正後:以下の3つの条件のいずれかに当てはまれば、自分で越境枝を切ることができる
- 木の所有者に催告したが、相当期間内に対応してもらえない場合
- 木の所有者が不明または所在不明の場合
- 急迫の事情がある場合(倒木・落枝の危険など)
正しい対処法
①まず隣人に伝える:「枝が越境しているので切っていただけますか」と相談する
②応じてもらえない場合:書面(内容証明郵便など)で改めて依頼し、期限を設ける
③それでも対応がない場合:越境している部分のみ(隣地境界線まで)を自分で切ることができる
注意:根については従来通り、越境した根は自分で切ることができます(改正前から変わらず)。
ただし、勝手に隣地に入って切ることや、境界を越えて切ることは不法行為です。「越境している枝」だけを「境界線を越えずに」切る必要があります。
まとめ——自分の木が「届出が必要か」チェックする3ステップ
(痛み)庭の大きなクスノキを切ろうとして、友人から「伐採には届出が必要なケースがある」と言われて不安になりました。ネットで調べると情報がバラバラで、どれが正しいかわからず、半年ほど手が出せずにいました。
(決め手)お庭クリーンに電話で相談したら、「まず住所と木の場所を教えてください。保存樹の対象かどうか市に確認します」と言ってもらいました。翌日に「この木は届出不要です。いつでもご依頼ください」と連絡が来て、ようやく安心できました。
(効果)届出が必要かどうかは業者に相談してしまうのが一番早いと実感。迷っていた半年が嘘みたいにすぐ解決しました。
自分の木が届出・許可が必要かどうかを確認する3ステップをまとめます。
- ステップ1:大阪市内の住宅地の庭木なら、まず「届出不要」と考えてOK
- ステップ2:大木(幹周り150cm以上など)・郊外の林野・山間部の木は、市区町村の農林・緑政担当窓口に電話して確認する
- ステップ3:隣家からの越境枝は「まず相談→書面催告→期限経過後に自分で切る」の順序を守る
「面倒そうで先延ばしにしていた」という方も、担当窓口に電話1本で確認できます。届出が必要なケースは想定より少なく、大阪市内の一般住宅なら基本的に手続き不要です。
大阪で高木伐採をお考えの方は、お庭クリーンにご相談ください。届出が必要かどうかの確認サポートも承っています。